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「NPO法人設立in滋賀・京都」へようこそ
[はじめに]
うみそら行政書士事務所ではNPO法人の設立についての代行を行っております。
特定非営利活動促進法の法人格付与制度を利用して、NPO法人を設立し、NPO活動・運営を効率的・効果的に行いましょう!
NPO法人設立後の運営に関してもお手伝いできます。
お気軽にお問い合わせください。
[NPO法人設立にあたっての注意点]
- 申請の準備から法人格取得までは数カ月かかります。
- 全ての任意団体がNPO法人になれる訳ではありません。
- 法人格取得の要件・書類の準備などに、何度も行政庁とのやり取りをします(ご面倒でしたら行政書士にお任せください)。
報酬案内(一応の目安です。必ず事前にお見積りいたします。)
設立認証の申請~設立登記完了届出まで一切 136,500円
設立認証書類作成のみ 94,500円
定款作成のみ 42,000円
毎年度の事業報告書等の作成 52,500円
資産総額の変更 31,500円
役員の変更 37,800円
事務所の所在地変更(同じ所轄庁内) 52,500円
事務所の所在地変更(別の所轄庁への移転) 105,000円
定款の変更(目的・名称・活動内容などの変更) 84,000円
電話・メールでのご相談は無 料です。
お気軽にご連絡ください。
電話番号 077-535-4622
メールはこちらのメールフォームからお願いします。
NPO法人設立のメリット
NPO法人設立の前に、NPO法人設立のメリットとデメリットを再確認しておきましょう。
1.社会的信用・信頼が増加
財産的基盤を備える為にも社会的信用・信頼が必要。
2.法人名による契約や登記が可能
任意団体の場合では、団体名では契約や登記ができず、代表者の個人名で契約や登記をします。
そのため、代表者が変更されると、改めて契約や登記を変更しなくてはいけません。
その点、法人になれば、法人名による契約や登記が可能となります。
銀行口座名義も法人名にできます。
そのため、代表者が変更されても契約や不動産登記の変更が必要ありません。
3.事業委託・補助金を得られる場合も
行政からの事業委託・補助金は、対象者を法人に限定していることが多いので、そのような事業委託・補助金は、法人化しなくては受けられません。
事業委託・補助金が必ず受けられるというものではありませんが、法人化しないことにはそのような事業委託・補助金が受けられない事は明らかです。
4.寄付金について
1とも関係しますが、法人であるという点において、社会的信用・信頼が高まりますので、寄付金が集め易くなることがあります。
また、認定NPO法人の場合では、税制上の優遇措置もあります。
デメリット
1.活動内容の制約について
法人は事業目的の範囲内でのみ活動できます。
事業目的は定款に記載しますので、その範囲でしか行動できず、書いていなければ定款に目的を書き足さなければなりません。
それには、定款の変更が必要となり、それには総会決議が必要となります。
さらに、NPO法人では更にその定款変更につき所轄庁の認証申請しなくてはいけません。
この点が面倒と言え、デメリットと言えましょうか。
ただ、このデメリットを防ぐために、将来事業内容となりそうな事は当初から定款の内容としておけばある程度は防げます。
2.納税について
NPO法人は非営利・公益なのだから非課税なのでは?と誤解されている方も多いのですが、完全に非課税ではありません。
国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対しては、課税されることとなります。
それ以外からの所得については非課税です。
地方税も、収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。
また、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。
3.その他義務等について
NPO法人には、毎事業年度の事業報告書等の書類を、所轄庁へ提出する義務及び、事務所に備置・閲覧の義務があります。
また、NPO法人には社会保険の加入義務があります。常用雇用者がいる場合、労働保険の加入義務もあります。
こういった手続きが面倒という点がデメリットとしてあげられると思います。
こういった手続きに関しましては、当事務所が関係事務所と協力いたしましてサポートすることも可能ですので、お問い合わせください。
電話・メールでのご相談は無 料です。
お気軽にご連絡ください。
電話番号 077-535-4622
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